2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
その際には、国内にお住まいの方々と交わらないよう、監督者等の帯同等によって、組織委員会において厳格な行動管理を行うということで、個別の事案ごとに対応していくことになるものと承知をしております。
その際に、国内にお住まいの方々と関わらないように、監督者の帯同により、組織委員会において厳格な行動管理を行うということとされておりまして、個別の事案ごとにしっかりと対応できるようにしていくものだと承知いたしております。
先ほども申し上げましたように、この食事場所というのは原則宿泊施設になっていますので、あとは個別の事案ごとに対応するということで、組織委員会の方でしっかり対応していただいております。
今回の改正法案に基づくアデラールの管理につきましても、あくまでも個々の事案に関しては事案ごとに検討する必要があると考えておりますが、例えば、選手の指示の下、同行する医師等に一時的にアデラールを預け、その管理を委託すること自体は差し支えないと考えております。
○政府参考人(山本史君) 今回の改正法案に基づく個々の事案に関しましては、事案ごとに検討する必要があるとは考えておりますが、既存の麻薬等の携帯輸入の手続におきましても、同行する医師等が本人に代わり医薬品を携帯することについて本人の携帯輸入に該当する範囲として取り扱っております。
やはり構成要件の一つとして所持の認識が必要だということで、その所持の認識があるかないかということは個別事案ごとに裁判で判断されるということでいいと思うんですけれども、今明確な答弁をいただきまして、ありがとうございます。
○政府参考人(三上明輝君) この過重な負担についてでございますけれども、まさにこれは、合理的配慮の提供に際しまして、個別の事案ごとに費用負担の程度ですとか事業規模等の要素を考慮として、場面、状況に応じて総合的、客観的に判断されるものでございます。
これらの区域は、なかなか、個別の事案ごとに定まるものでございますので、あらかじめ示すことは困難でありますけど、こういった原則解除しない保安林の具体的な考え方を先ほどお話ししたマニュアルの中に示すであるとか、さらには個別の検討に必要となる保安林の位置とか傾斜等、判読可能となる地図情報を提供することとか、そういうことを進めてまいります。
検察当局におきましては、個別の事案ごとに、適切な通訳を行っていただくため、その必要性に応じて、検察官が取調べや事情聴取に先立ちまして、その事案の概要について説明を行うのに併せて、刑事手続に関して必要な事柄について通訳の方に説明を行うこともあるものと承知しております。
石綿によります疾患の労災請求につきましては、労働基準監督署におきまして、個々の事案ごとに労災認定基準に基づいて認定をするということになってございます。
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
船舶法に基づいて国土交通大臣の特許を受けた場合には例外的に外国籍船による国内輸送も可能となりますが、この特許につきましては、まず、我が国における安定輸送の確保等の観点から支障を生じるものではないこと、第二に、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生じるものではないことなどの審査基準に照らして、個別の事案ごとに慎重に判断を行うこととしております。
○国務大臣(上川陽子君) 現行法の下におきましての取扱いにつきまして、一般論として申し上げるところでございますが、検察当局におきましては、事件広報に当たりましては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、またその程度及び方法を慎重に判断しているものと承知をしております。
○塩川委員 内閣府の場合は事案ごとの相談件数は把握していないということであります。ストーカー総合対策に基づいて相談窓口の設置ということを決めているわけですから、実際の相談件数がどうなっているかをしっかり把握する必要があると思うんですが、少し分けてそういう数を把握するということは是非やってもらいたいと思うんですが、その点、どうですか。
私ども所管しております二つのセンターでございますけれども、事案ごとの把握、細かい事案ごとの把握はしてございませんけれども、まず配偶者暴力相談支援センター、それから昨年四月に内閣府が開設した新たなDVに関する相談窓口、DV相談プラスに寄せられた相談件数、これを合わせますと、令和二年四月から本年二月までで約十七・六万件、ワンストップ支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては
検察当局におきましては、事件広報に当たっては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
御質問は改正後の検察当局の運用ということでございますのでちょっと一概には申し上げられないところでございますが、一般論として申し上げれば、本改正により、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求された後は、少年法六十一条が適用されないこととなった場合には、検察当局において、個別事案ごとに、先ほど申し上げた諸事情のほか、本改正の趣旨を踏まえつつ、少年の健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、
在留特別許可の許否判断につきましては、日本の場合には、個々の事案ごとに、子供の利益また生活基盤の有無を含めまして、在留を希望する理由、家族関係、素行、人道的な配慮の必要性など諸般の事情を総合的に勘案して行われているところでございます。引き続き、個々の事案ごとに考慮すべき事情を適切に考慮し、適切な運用に努めてまいりたいというふうに思っております。
出入国在留管理手続におきましての子の権利の保護につきましては、まず、在留特別許可の判断ということでございますが、これまでも個別事案ごとに、子の利益等の様々な事情を考慮して行ってきたところでございます。 改正案につきましても、在留特別許可の透明性を高めるための事項として、家族関係等の考慮事項を法律で明示することといたしております。
コロナ禍における面会交流実施の緊急性の程度ということにつきましては、事案ごとの個別性もありまして一概にお答えすることは難しいところでございますが、一般論としましては、親子間の直接的な面会交流を含め適切な面会交流の実施などを通じまして父親と母親の双方が適切に子の養育に関わることは、子の利益、子の健全な成長という観点から重要であると考えられるところでございます。
ちょっと飛ばして、「決定に際しては、事案ごとに関連要素を考慮しなければならず、広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」と書いています。これを、ちょっと便宜上、第二文目とします。 次、第三文目としますけれども、「決定に際しては、逃亡を防止するための報告義務、身元引受人又はその他の条件など、同じ目的を達成する上でより権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」
じゃ、第二文について、収容の際、「事案ごとに関連要素を考慮しなければならず、広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」こちらに反するかどうか。これについてはどう考えますか。
○政府参考人(四方敬之君) 中国等において日本の商標等類似した商標や日本の地名を含む商標が中国企業によって登録される問題など、中国における日本企業等の知的財産の保護につきましては政府として問題視しておりまして、これまでも個別の事案ごとに、当事者の意向も踏まえて必要な働きかけを行ってきたところでございます。
海外で日本の商標と類似した商標や日本の地名を含む商標が外国企業によって登録される問題については、その性格の違いもあり、これらを網羅的にお示しすることは困難でありますが、政府としても問題視し、これまでも個別事案ごとに必要な働きかけを行ってきたところであります。